どうも、ブログ「マネサピ」を運営してます「ゆーきっちゃん」です。今日は、『iDeCoの出口戦略』についてブログを書かせて頂きました!
拠出額が全額所得控除になるため、節税効果が大きいと話題のiDeCoですが、出口戦略がとても大切になります。
受取方法によって課税方法が変わるため、受け取る方法によって何百万円もの税金が発生してしまう可能性があるので、注意が必要です!
では、iDeCoの出口戦略についてみてきいましょう!!
iDeCoの給付条件
iDeCoっていつどんなときに給付されるんですか?
iDeCoの給付条件は3つあります覚えておきましょう♪
① 障害給付金・・・病気やケガなどで障害を抱えてしまったときに引き出せる
【高度障害のケース】
- 障害基礎年金(1~2級)を受け取っている
- 身体障碍者手帳(1~3級)の交付を受けた
- 療育手帳(重度)の交付を受けた
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の交付を受けた
② 死亡一時金・・・加入している本人が死んでしまったときに遺族が受け取れる
- 妻/夫
- 子ども
- 両親
- 祖父母
- 兄弟姉妹
③ 老齢給付金・・・原則60~75歳に受け取れる
60歳時点で「積み立てや運用期間」が10年未満は受け取れる年齢遅くなるが払い損になる事はありません。
iDeCoの財産は「差し押さえ禁止財産」です(国税の滞納等による差し押さえは除く)
iDeCoの受け取り方3パターン
iDeCoで積み上げた老齢給付金は、「1.老齢年金方式で5年以上20年以下の期間で受け取る」「2.老齢一時金として一括で受け取る」「3.一時金と年金を組み合わせて受け取る」この3つから選択する事ができます。
- 年金・・・・・5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で老齢給付金を受け取る事が出来ます。
- 一時金・・・・一括でお金を引き出す
- 併給・・・・・年金と一時金の組み合せ
それでは、「iDeCoの受け取り方3パターン」を先程学んだ「iDeCoの給付条件」に照らし合わせて見てみましょう♪
① 障害給付金
年金・一時金・併給どのような受け取り方しても非課税になります。
② 死亡一時金
みなし相続財産として、法定相続人1人につき500万円(非課税枠)が与えられます。
例)iDeCoの残高1000万円 で残された家族妻1人/子一人の場合(生命保険金等がない場合)
非課税枠500万円×2人=1000万円
1000万円分が非課税枠になるため、相続税は掛かりません。また、「死亡一時金」は受け取り方を選べるわけではないため損をする可能性はありません。注意ポイントとしては、「死亡一時金」は遺族が自ら申請しないといけません。つまり、iDeCoの加入者が死亡して遺族が3年以内に請求しないと「500万円×法定相続人分の非課税枠」を利用できなくなってしまいます。
もしものことがあったら、3年以内に遺族が死亡一時金を請求することを忘れないでください
③ 老齢給付金
- 「年金」として受け取った場合は雑所得
- 「一時金」として受け取った場合は退職所得
- 「併給」の場合「雑所得」と「退職所得」の組み合わせ
年金として受け取るか、一時金として受け取るかで金額変わるので注意しましょう!
税金を最安にする方法
iDeCoは毎月の積立で掛金を拠出した場合は「所得控除」つまり「節税」になります。しかし、お金を受け取る時は「所得」として「課税」されてしまいます。
え!?iDeCoは受け取るときに課税されてしまうんですか・・思ってたのと違う~
安心してください♪所得になって課税されてしまうのをケアするための制度があるんです
課税所得の決まり方のおさらいですが、たとえ給与等の所得があっても「控除額」を大きくすれば税金で持っていかれる「課税所得額」を減らすことができるのは以前学びましたね♪
- 会社員:給与-控除=課税所得
- 事業主:売上-経費-控除=課税所得
控除額を大きくすればその分節税することが可能になります。つまり、控除とは国が税金を減らしてくれるシステムのことなんです。
さぁ、本題に戻りますが「iDeCoの受け取り方法」は以下の2パターンがあります。
- 一時金として受け取る・・・退職所得扱いにする=退職所得控除
- 年金として受け取る・・・・雑所得扱いにする=公的年金控除
つまり、退職所得控除を使いきる or 公的年金控除を使い切るの選択になってくると思います。それでは、実際の受け取り方法を細かく見ていきましょう!
一時金としてiDeCo1000万円(加入期間20年)受け取る場合
退職所得の場合は「退職所得控除」という優遇制度が使えます
- 勤続年数(iDeCoの場合は加入年数)×40万円(20年以下の場合)
- 勤続年数(加入年数)が20年を超えると1年につき「70万円」控除額が増える
例)iDeCoの加入年数20年のAさんが一時金として1000万円受け取る場合
iDeCoの加入年数20年×40万円=800万円(所得控除額)
1000万円-800万円(所得控除額)=200万円
この「200万円」に退職所得控除は更に1/2を掛けることができます。
200万円×1/2=100万円(課税所得)
本来は課税所得として1000万円に税金が掛かりますが、退職所得控除を使用すると100万円のみに税金が掛かるようになるため大幅に節税できます。しかし、会社員や公務員の場合は「勤務先の退職金」も受け取れるため少し複雑になります。
会社員や公務員の場合(iDeCo+退職金)
iDeCoと退職金ダブルで退職所得控除を使えるんですか?
残念ながら・・・一定期間経過しないと退職所得控除額を2度使えないんです
① 勤務先の退職金受け取って、15年以上経過してiDeCoで一時金として受け取る
例えば60歳以上で勤務先から退職金を受け取り、75歳でiDeCo受け取る方法です。
② iDeCoで一時金受け取って、5年以上経過して勤務先から一時金受け取る
例えば60歳でiDeCo一時金受け取り、65歳で勤務先から退職金を受け取る方法です。
〈iDeCoの額が退職所得控除を上回っていた場合〉
iDeCo1000万円-退職所得控除800=200万円×1/2=100万円(課税所得)
100万円でも課税されるのが嫌なんですけど
そんな人は「公的年金等控除」を活用してみましょう
おさらいになりますが、iDeCoを年金として受け取る場合は「雑所得」になるため、公的年金の雑所得である「公的年金控除」が使用できます。「公的年金控除」は65歳以上と未満で年額の非課税額が異なります。
- 65歳未満の人:年額60万円まで年金が非課税
- 65歳以上の人:年額110万円まで年金が非課税
ちなみに、現状65歳以上から受給できる国民年金は満額約80万円になるので、iDeCo(年金)を年額30万未満にすれば、合計で年額110万円を非課税で受取れます。
自営業・フリーランス・専業主婦の方はこの受取方法が効果的です
注意ポイントとして、厚生年金に加入している会社員・公務員は「国民年金+厚生年金=年額170万円」となりほぼ確実に課税されてしまうので注意が必要です。そのため、すべて一時金として受け取り退職所得として「1/2」した金額に課税された方がまだいいかもしれません。
手数料を知っておくことが大切
iDeCo口座の運用や引き出しも手数料が発生しているんです
①iDeCo口座にお金がある場合に発生する「口座管理料」
- 60歳と70歳受け取りで口座管理料がかかる期間が15年=180カ月違う
- 口座管理料の面から見れば【早期の受け取りオトク】となる
- 口座管理料は金融機関によって異なる
- 15年分の口座管理料→1~9万円まで幅がある
②iDeCo口座からお金を引き出すときにかかる「給付事務手数料」
- 一回の金額は税込み440円
- 年6回×20年の年金受取=120回(52,800円)
- 一時金受け取りは1回で受取るため440円のみ
③運用利回り
- iDeCoの重要な特徴は「資産運用で儲けた利益が非課税になる」
- 値上がり益や配当金に課税されない
- 60歳以降でも年金受取開始しても変わらない
- 60歳以降の運用利回りが重要
例)60歳以降でも運用したい人(リスクとって利回り4~5%)
運用益が非課税なiDeCo口座で運用する方がお得なので、75歳ギリギリまでiDeCoで資産運用すればいいという考え方です♪
※住宅ローンが残っている人で「iDeCo口座運用利回り<借入金の金利」の人は早期に一時金を受け取って、借入金を返済をしましょう。
まとめ
【iDeCoを税金最安で受け取りたければ】
- 「勤務退職金」と「iDeCo一時金」の受け取りを調整して、退職所得控除を2度使う
- 公的年金控除の枠をフルに使いきる
【重要な数字】
- 退職所得控除の計算方法=勤続年数×40万円+20年以上の勤続年数×70万円
- 必要な経過年数
勤務先(退職金)→iDeCoは15年
iDeCo→勤務先(退職金)は5年
- 公的年金等控除
65歳未満は年額60万円
65歳以上は年額110万円
【3要素を理解して自分に合った出口戦略を見つけよう】
- 受け取り方による「税金」
- 受け取り方による「手数料」
- 受け取るまでに稼げる「資産運用にかかる税金」
受け取り方を間違えると100~200万円で納税額が増える可能性があるので注意して賢い出口戦略を見つけ出しましょう♪
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